こんにちは、ゆうとです。本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。本日は、不動産の相続にかかる、相続税を軽くする方法についてご紹介します。
〇相続税とは
相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継ぐことになった場合に、高額な遺産総額にかかる税金をさします。死亡者を『被相続人』、遺産を相続で受け継ぐ人を『相続人』といいます。相続税は、遺産の金額によって、かかってくる税率が変わってきます。
〇不動産にかかる相続税
不動産を相続する場合にも、相続税がかかります。相続税がかかる不動産の種類は、以下のようなものがあります。
- 土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等)
- 建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等)
被相続人の遺産の一つとして不動産があり、高額の評価額となった場合には、相続財産となる預金財産で相続税を支払えないという事態に陥る場合があります。相続を受け継ぐ相続人ご自身の財産(資金)で支払うか、銀行から借金をしたり、不動産を売却して支払わなければならない場合もあるのです。このような相続税を抑えるためには、保有している不動産の評価額を知っておくことが大切になります。
〇不動産の相続対策
では、不動産の相続の負担を減らすことはできるのでしょうか?不動産の相続税の軽減対策には、つぎのようなパターンがあります。
- 土地を貸す
人に貸した土地は、借地権割合を差し引いた分、相続税の評価額が低くなり、相続税を支払う負担が少なくなります。
- 土地を売却する
売却することで、売却資金を納税資金にあてられるので、生前贈与や遺産分割がしやすくなります。
- 建物を建てて人に貸す
建物を建てて人に貸すことで、更地のままの時よりも、土地の評価額を下げることができ、相続税の負担を少なくさせることができます。
- 小規模宅地等の特例を利用する
被相続人の住居用、事業用、貸付用の宅地では、条件を満たすことで一定面積の評価額が引き下げられます。
- 資産を組み替える
大きな不動産を小さな不動産に買い替えたり、金融資産を不動産に替えるなどの方法があります。
〇減税の例
預貯金と比べると、不動産の相続税評価額は、一般的には売買価格より低くなります。さらに、利用用途などに応じて減税の措置もあります。その一例としては…
- 土地を更地ではなく、人に貸す、建物を建てて貸すことで評価額を下げる。
- 小規模宅地等の特例の条件を満たすと、居住用の土地は330㎡まで、事業用は400㎡まで評価額を8割減額させることができる。
- 事業的規模の貸付用の土地は、200㎡まで5割減額させることができる。
〇まとめ
少子高齢化が進む日本では、不動産相続の問題は大きくなりつつあります。被相続人が健在のときから、必要に応じた相続対策を検討しておくことが大切になりそうですね。
不動産の相続にあたっては、条件を満たせば不動産の評価額を軽減させることができ、納める税金の負担を減らすことができます。たとえば居住用の家では、配偶者または同居の子どもなどが相続すると、小規模宅地等の特例で土地の評価額を8割減額させることができます。
急に相続が必要となり、不動産の相続で困らないように、事前に準備を進めておく必要がありそうです。